原状回復と聞くと、入居時と全く同じ状態に戻さないといけないというイメージを持ってしまいますが、そうではありません。
原状回復義務とは、借主が故意や過失に関わらず物件の価値を下げるような破損(例えば壁に穴をあけてしまった、床に大きなキズを作ってしまった、ガラスを破損したなど)に対しての修繕義務といえます。
普通に生活をしていて十分に起こりえること、例えば、畳のすり減りや色あせ、日差しによる壁紙の色の変色などは、貸主(大家さん、不動産会社)の負担になります。
つまり、入居時の状況にそっくり何もかも戻すことが原状回復義務ではないのです。(更に詳細を知りたい方は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をご参照ください。)
しかし、貸主と借主の間で「原状回復義務」に対する認識(解釈)の違いが原因で起こるトラブルも非常に多いようです。数多く発生している敷金トラブルでは、入居時から既に汚れていたにも関わらず、壁紙の張替えや畳の入れ替え費用などもこの原状回復義務とされ、敷金が殆ど戻らなかったり、更に修繕費用を要求されてしまうケースまであります。
上記のような敷金トラブルに合わない為には、入居時の契約(賃貸契約書と重要事項説明書)が非常に重要です。まず、契約内容に合意(捺印)する前に、必ず退去時の原状回復について確認しましょう。
「原状回復義務を負う」という言葉しか記載されていない契約書もありますので、その内容や範囲、戻ってくる割合などを具体的に確認します。
「退去時には畳は必ず張り替える」などの記載があっても、費用は借主と貸主のどちらがどれ位の割合で負担するのかといった不明確な点や、不利になりそうな内容がある場合にも納得できるまで話をしましょう。
※原状回復にかかる負担金額や割合に関する資料も一覧表として貰えるとよいですね。
参考までに、私が以前契約していた不動産会社との原状回復にかかる負担金額をご紹介します。
もしそのような内容について問い合わせても、その時(退去時)にならないと分からないなど、真剣に話をしてくれないような不動産会社の場合は、後々トラブルになる可能性が大きいので要注意です。
確認した内容は必ず証拠としてメモを残すようにしましょう。メモを残す場合には、会話の内容や担当者名、できれば状況の写真など明確にしておくことを強くお勧めいたします。