賃貸住宅(アパートやマンション)の退去時の原状回復でトラブルが近年増加しています。そのため、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、借主と貸主の費用負担等のルールのあり方を明確にして、賃貸住宅の契約について適正化を図ることを目的としています。
ガイドラインでは、通常の使用によって発生すると想定される損耗は、例え修繕が必要であっても借主が賃料(家賃)として毎月払っているとしており、借主の負担金額は経過年数を考慮して年数が多いほど軽減させるとしています。
例えば、新築で入居した場合、クロスやCFは6年程度で新築当時の10%程度の価値となります。6年後に退去する際に修繕(張替え)が必要であったとしても、借主は10%(1割)程度の修繕費用を負担すればよいことになりますので、全額を敷金から差し引かれるということは通常はないはずです。
ただし、これはあくまで通常の使用範囲での損耗での話であって、過度に損失を与えてしまっていた場合には、負担割合は当然増加することになります。